「破損物の購入年月日を確認できる領収書等」がありません。その場合は対象にならないということでしょうか? 2019年05月09日 03:07 更新 対象となる場合もあります。 ただし、3万円未満の場合は保険会社の査定が行われず全額タスカジさんが負担することになるため、交渉が必要になる可能性があります。 関連記事 破損が発生した際の、タスカジさんが起因の証拠とは、例えばどういったものですか? 領収書の発行はできますか? 作業依頼中に掃除機のヘッドの破損がありました。コードも切れています。対象になりますでしょうか? 器物破損の補償を申請したいのですが、手続きの仕方を教えてください。 修理の請求書の期日はあるのでしょうか?