定期契約の無償日程変更回数は、ご依頼生成されている月が基準となります。
例えば、6月の依頼を7月に変更する場合、生成月は6月ですので6月分としてカウントされます。
その為、7月分の無償日程変更回数は減算されることなくご利用が可能です。
「7月を8月にする分」も同様に、日程変更元が7月であれば、7月分としてカウントされますので、
8月分の無償日程変更回数は減算されません。
定期契約の無償日程変更回数は、ご依頼生成されている月が基準となります。
例えば、6月の依頼を7月に変更する場合、生成月は6月ですので6月分としてカウントされます。
その為、7月分の無償日程変更回数は減算されることなくご利用が可能です。
「7月を8月にする分」も同様に、日程変更元が7月であれば、7月分としてカウントされますので、
8月分の無償日程変更回数は減算されません。